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2022年3月3日(木曜日)

キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)

キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)

キャリアアップ助成金の変更点が発表されています。「正社員化コース」には、これまで3つのパターンがありましたが、有期契約労働者→無期契約労働者のパターンが廃止になり、2パターンになります。

【変更前】
①有期契約労働者→正規労働者
②有期契約労働者→無期契約労働者
③無期契約労働者→正規労働者

【変更後】
①有期契約労働者→正規労働者
②無期契約労働者→正規労働者

正社員の定義にも変更があります。
「賞与又は退職金の制度があり、かつ昇給が適用されている者に限る」という条件が追加されます。

非正規雇用労働者の定義にも変更があり、
「賃金の額、又は計算方法が、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期、又は無期契約労働者」になります。

正社員の定義である、「賞与」については、賃金規定等に、「業績等によっては支給しない場合がある」という定めの場合、必ずしも支給していなければ対象外という訳ではないようです。

非正規雇用労働者の定義は、分かりにくい言い回しですが、要は正社員になる前から、他の正社員と同じような水準で、月給で支給されている場合などは、実態として元々正社員と変わらないのでダメという事のようです。10月以降の転換が対象ですが、この4月からパートタイマーとして勤務する場合などは、4月までに就業規則・賃金規定を整備しておく必要がありますので要注意です。

もとまち社労士事務所では、法改正情報の提供や、各種助成金に対応した就業規則・賃金規定の改訂も実施しております。これから助成金の活用を検討されている方も、現状のチェックをご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。

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