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2021年10月22日(金曜日)

時短営業解除

時短営業解除

兵庫県の飲食店などの営業時間短縮、酒類提供の制限が21日解除されました。
時短要請の解除は、1月依頼9か月ぶりとのことです。
昨日の19時頃、三宮を歩いていましたが、かなり人手も増えているようです。

第6波も懸念されていますが、コロナが収束してくれば、これまで助成金等の業務で手一杯だった行政も、調査に力を入れてくることが考えられます。雇用調整助成金の申請をしていた事業主様は、提出した書類の控えが保管できているか、申請期間中の出勤簿や賃金台帳に間違いはないか、出来れば確認しておきたいところです。

年金事務所労働基準監督署からの調査案内が来た場合には、その内容をよく確認する必要があります。定期的なものなのか、何か問題を認識された上での調査なのか、通知書を見ればおおよその予測ができます。やはり問題がある場合には、用意すべき書類の種類も期間も多くなります。基本的には直近3ヶ月分程度の提示を求められることが多いかと思いますが、、場合によっては半年か、それ以上の期間の書類を用意しなければならない場合もあります。

年金事務所の調査では、〇加入すべき人が加入しているか 〇社会保険料は適正に徴収されているか 
の2点が主なチェック項目になります。 その確認のために、出勤簿賃金台帳労働者名簿雇用契約書の提示を求められます。社会保険と税金の整合性が取れているかを確認するため、源泉所得税の納付書も多くの場合に確認されます
本格的に営業が再開し、年末にかけて忙しい時期ではありますが、帳簿の整理も定期的に行っていた方が安全です。
社会保険労務士に業務を委託されている事業主様であれば、社会保険労務士事務所でも帳簿は基本的に保管してありますので、調査の際には準備はかなり楽になります。また日頃から問題点を認識し、対応策を講じていれば、調査がきても慌てることはありません。

もとまち社労士事務所は、三宮から徒歩10分、元町駅から徒歩3分の立地に事務所を構え、兵庫県全域で業務を承っております。フットワークの軽い迅速な対応を心掛けておりますので、社会保険労務士との顧問契約をご検討の事業主様は是非ご相談ください。

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