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2023年1月10日(火曜日)

月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)

月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)

2022年には育児介護休業法の改正や、パワハラ防止措置の義務化など色々な変更がありましたが、2023年もいくつかの改正が決定しています。
その中のひとつが、月60時間を超える残業について、通常25%の割増率が50%になるというものです。
大企業については既に2010年4月に実施されており、中小企業については適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からついに中小企業についても適用されます。

※中小企業に該当するか否かの判断基準
【小売業】資本金5,000万円以下、又は労働者数50人以下
【サービス業】資本金5,000万円以下、又は労働者数100人以下
【卸売業】資本金1億円以下、労働者数100人以下
【その他の業種】資本金3億円以下、又は労働者数300人以下

改正に伴い、賃金規程等の変更が必要になる場合があります。

もとまち社労士事務所では、法改正に対応した就業規則・賃金規程の改訂も実施しております。
現状のチェックをご希望の方も、これから規程を作成される方もお気軽にお問い合わせください。

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社会保険労務士:小林亮介

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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