もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年10月13日(水曜日)

慶弔休暇を与える義務はあるのか?

慶弔休暇を与える義務はあるのか?

多くの企業で、「特別休暇」という名称で、身内に不幸があった場合や、結婚・出産等の際に休暇を与える制度があり、就業規則に定められています。休日の定めは色々あり、事業所としての決まった定休日、有休、育児休業、介護休業、災害等があった場合の休業など様々です。有休などは、法律で具体的にどういう人に何日の休みをいつ与えなければならないか決められていますが、慶弔休暇に関しては法律の定めはありません。会社が基本的には自由に決めることができ、与えなくても問題ありません。また、休みは与えるが、その日分の給与は減額するとしても問題ありません。

公務員にも慶弔休暇の制度はあり、これを基準に定めをしている事業所もあります。
結婚・出産・死亡などの出来事があった際に、1日~7日程度の休みを、給与を減額せずに取得できる内容が多いかと思います。

適用対象者の範囲を明確にしておけば、トラブルになることを防げるかと思います。正社員には適用し、パートタイマーには適用しないのであれば、その旨を就業規則に定めておく必要があります。入社してから何日以上経過した者のみ対象にするというのも有効です。

特別休暇は福利厚生として、従業員のモチベーションアップにつながることもあります。リフレッシュ休暇などを取り入れている企業もありますが、採用の際のアピールポイントにもなります。また、取扱う商品にちなんだ休暇制度を導入しているケースもあります。スポーツ用品の会社が、スポーツイベントに参加するための休暇を与えたり、社会貢献の意欲のある会社が、ボランティア休暇を与えることもあります。
特別休暇は従業員にとって喜ばしい制度ですが、会社としてはまず、法律で義務付けられた有休などをしっかり消化させることが優先です。働き方改革の影響もあり、長時間労働や休日労働に関しては日々行政の目は厳しくなっているようです。

神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所では、働き方改革への対応と共に、従業員のモチベーションアップになる制度導入のご相談にも対応しております。休日に関して新しい取り組みを行いたい方も、現状の休暇制度を整理したい方も、お気軽にご相談ください。


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