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Q&A

2021年10月11日(月曜日)

社会保険料の変動は10月?

社会保険料の変動は10月?

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、算定基礎届という手続きにより、4月、5月、6月に支給された給与をもとに変動します。多くの事業所では、社会保険料の「翌月徴収」を採用しているため、10月支給分の給与から社会保険料が変動します。ただ、中には「当月徴収」を採用している事業所もあり。その場合には9月支給分の給与から変動後の社会保険料になります。

事業主目線では、社会保険料は翌月末日までに収めるという決まりになっています。年金事務所より計算した明細が送られて来ますので、振込や口座振替によって納付します。これは統一のルールですが、従業員の給与から控除する社会保険料のタイミングに関しては、必ずしも翌月の給与から控除するとは決まっておらず、当月の給与から控除している事業所もあります。
例えば、末締め、翌月15日払いの事業所で、10月1日入社の社会保険加入者の場合、
多くの事業所では、10月末の給与からは社会保険料を控除せず、11月末の給与から控除することになります。社会保険料は月単位で考えることになっており、仮に10月31日入社であっても、同様に10月分の保険料を11月末の給与から控除することになります。

社会保険料の徴収のタイミングを間違えると、退職時に余分に1か月分を徴収してしまったり、1ヶ月分控除ができていなかったりという事にもなりかねません。給与計算ソフトを使用していれば、設定ができていれば、ソフトが自動で判断してくれますが、手計算の場合は、社会保険料の徴収のタイミングは間違えやすいポイントです。
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所では、労務相談、手続き代行、就業規則作成、助成金申請代行の他、給与計算に関する相談も承っております、規模・内容によってアウトソーシングもお受けしておりますので、給与計算を含めた総合的なサポートの出来る社会保険労務士をお探しの方は、是非ご相談ください。

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