もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年8月25日(水曜日)

試用期間は何か月まで?

試用期間は何か月まで?

試用期間は何か月以内という決まりはありません。
ただ、14日を超えて勤務した場合、解雇する場合には解雇予告手当を支払う必要があります。

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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