もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年9月15日(水曜日)

退職する従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われたが、発行する義務はあるのか?

退職する従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われたが、発行する義務はあるのか?

労働者が退職時に、退職証明書の交付を請求したときは、在職中の契約内容等について記載した証明書を、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。

退職と同時に発行する必要はありませんが、正当な理由なく発行を遅らせることはできません。

  記載事項

    「従事期間」「業務の内容」「地位・役職」「賃金」「退職の事由(解雇理由含む)」

 労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、証明書に「解雇理由」を記載することはできません。(労働基準法第22条第2項)

退職証明書の利用目的は、離職票の代わりとして失業給付や国民健康保険の手続きに使用したり、転職先の企業から事実確認のために退職証明書の提出を求められるケースもあります。

離職票などとは異なり、

退職者全員に必ず発行するものではなく、希望に応じて発行します。




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