もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年10月12日(火曜日)

通勤手当のルールは統一すべき?

通勤手当のルールは統一すべき?

基本給のほかに「通勤手当」が支給されているケースは多いかと思いますが、そもそも通勤手当は支給が義務付けられているものではなく、法律に特に定めはありません。(所得税法上の非課税の上限額は決められています)。交通手段と通勤距離によって金額を決めている事業所が多いかと思いますが、中には一律で5000円など、シンプルな場合もあれば、支給していない事業所もあります。

公共交通機関を利用して出勤している場合には、1か月分の定期代としているところが多いように思います。中には半年分の定期代を算出し、それを6等分する方法もあります。車やバイクで通勤する場合には、1kmあたり〇〇円といったように、距離×ガソリン代で算出しているケースが多いのではないでしょうか。どのようなルールでも問題ありませんが、2021年4月より「パートタイム・有期雇用労働法」が中小企業にも適用されることとなり、正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差に関しては、是正していく必要があります。

通勤手当に限らず、合理的な理由が説明できるのであれば、正規労働者と非正規労働者の間で差があっても基本的に問題ありません。雇用区分は異なるものの、実態としては正社員も非正規労働者も同じ業務に同じ責任において従事しているのに、手当だけは格差があるということであれば、是正する必要があります。
様々な手当が、同一労働同一賃金の取り組みの中で見直されており、中にはほとんどの手当を廃止し、基本給にまとめようとしているケースもあります。ただ、早急に対応しようとするあまり、従業員に納得感をもってもらえず、全体としては従業員にとっても有利な改訂をしているのに、不利益な変更があったと感じらてしまうこともあります。通勤手当など、従業員にとっても馴染みのある手当を改訂しようとする際には、従業員に対しての十分な説明が必要です。

神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所では、働き方改革に対応した給与体系の見直しも承っております。改定時の説明会の実施も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ