もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年10月14日(木曜日)

雇用契約書と労働条件通知書の違いは?

雇用契約書と労働条件通知書の違いは?

従業員を採用する際には、雇用契約書に使用者と労働者それぞれが署名・押印のうえ、各1部を保管する方法が一般的です。書類の名称は、雇用契約書であったり、労働契約書労働条件通知書などがあるかと思いますが、契約書には通常労使お互いの署名押印の欄があります。通知書は使用者からの通知で、労働者の署名押印は入らないものが多いかと思います。

雇用契約は口頭でも成立しますが、労働基準法では労働時間や賃金などに関して、労働条件を明示した書類を通知することが定められていますので、少なくとも労働条件通知書は発行する必要があります。雇用契約書や労働条件通知書の書式に特に決まりはありませんが、絶対に記載しなければならない事項が決められています。契約期間と更新の有無、就業場所と業務内容、始業と終業の時刻、賃金、昇給、賞与等に関することは記載しなければなりません。

初めて従業員を採用する場合には、雇用契約書をどうすれば良いのか?書類は何を提出してもらえば良いのか?雇用保険と社会保険には加入すべきなのか?など、様々な疑問が生じるかと思います。
神戸で社労士業務を承っております「もとまち社労士事務所」では、事業の創業から、法人成り、事業承継まであらゆる場面で発生する手続き・申請に対応しております。本業に注力して頂けるようサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ