もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年9月15日(水曜日)

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制とは

労使協定又は就業規則等により、

1箇月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間を超えない定めをした場合、
一定の時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えて労働させることができる制度です、
この場合定めの範囲内であれば、時間外労働とはなりません。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)

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