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2021年10月12日(火曜日)

所得税法上の扶養(年末調整に向けて)

所得税法上の扶養(年末調整に向けて)

神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。税理士事務所での勤務経験もある社会保険労務士が貴社を幅広くサポート致します。
扶養制度に関しては何度か文章をあげていますが、所得税法上の扶養に関して確認します。

そもそも一般的に使われる「扶養」という言葉には、社会保険法上の考え方と、所得税法上の考え方があります。所得税法上の扶養制度に関しては、法改正もあり、毎年年末調整で思い出しても、1年経つと忘れてしまう方が多いと思います。自分も毎年この時期になると思い出すようにしています。

所得税法上の扶養とは、「控除対象扶養親族がいる場合には、一定の所得控除が受けられる」というものです。「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日時点で16歳以上で、納税者と生計を一にしている人で、年間の合計所得金額が48万円以下の人を言います。
この説明がわかるようでわかりづらいかと思います。「控除対象扶養親族」「所得控除」「合計所得金額」など、一応それぞれに細かい意味がありますが、おおまかに言うと、

「給与が年間103万円以下で、同居している16歳以上の人は、年末調整でもらう書類に記入すれば少し税金が安くなる」といった感じかと思います。年金を受給している祖父母や、別居している大学生の子でも、一定の要件を満たせば扶養に入ることができるので、その辺りは勤め先の担当者や社労士に確認して頂ければよいかと思います。

次に配偶者に関してですが、「控除対象配偶者がいる場合には、一定の所得控除が受けられる」というものです。要件は控除対象扶養親族と似ていて、おおまかに言えば
「給与が年間103万円以下で、同居している配偶者は、年末調整でもらう書類に記入すれば少し税金が安くなる」といった感じです。
ただし、控除対象配偶者は、年収103万円を超えても、年収201万円までは一定の控除が受けられるため(配偶者特別控除)、記入した方が良いという説明で良いかと思います。(納税者本人の合計所得金額によっては受けられない場合もありますが、かなり高収入の場合になります)

年末調整に関する従業員からの質問が増えてくる時期でもありますので、神戸市で所得税に強い社会保険労務士をお探しの事業主様は是非ご相談ください。

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