もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

健康診断

健康診断

労働安全衛生法により、事業者は労働者に対し、健康診断を受けさせる義務があります。

ただ、全ての労働者が対象という訳ではなく、対象となるのは正社員や、所定労働時間が正社員の4分の3以上の契約社員やパートタイマー等です。

基本的に年1回、費用は事業主が負担します。

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神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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