もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

傷病手当金

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、病気やケガのために会社を休んだ場合に受給することができます。業務上や通勤中のケガは労災保険の対象になります。

基本的に休業4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

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