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コラム

2021年10月11日(月曜日)

勤怠の端数処理に関して

勤怠の端数処理に関して

紙のタイムカードを使用している場合や、エクセルや勤怠ソフトを使用している場合等勤怠管理の方法は事業所ごとに様々ですが、どのような方法でも、正確に勤怠管理ができているのであれば、問題ありません。ただ、最近では無料の勤怠管理ソフトなどもあり、1ヶ月の集計を自動でしてくれるため、紙のタイムカードより手間は掛からないと思います。
また勤怠データは労基法により3年間の保存義務があります。紙で保管しているとかなりの量になるため、ペーパーレス化を進めるにあたって最初に取り組んでも良いかと思います。

勤怠管理の上で、ポイントはいくつかありますが、週に1日以上の休日を与えることと、毎日1分単位で出勤、退勤の打刻がされていることが基本です。1ヶ月の集計の際には、給与計算が複雑になるため、30分未満なら切り捨て、30分以上なら切り上げ、という方法をとっている事業主様が多いように思います。ただ、切り捨てのみで、切り上げは採用しないということできません。

「賃金台帳」「出勤簿」「労働者名簿」、今はこれに「有給管理簿」を加えて法定4帳簿と呼ばれたりしますが、労基署の調査の際には必ずチェックの対象になります。適正に勤怠管理を行い「出勤簿」を整備することが出来れば、「賃金台帳」を作成することができます。逆にこの出勤簿が適正に作成できていなければ、賃金台帳も間違いということになります。
これから事業を始められる方や、初めて従業員を採用する方は、まずはこれらの法定4帳簿を適正に作成できる体制を整えることが重要です。
助成金の申請の場合には、賃金台帳や出勤簿に加えて、雇用契約書や就業規則の提出が必要になるケースが多くあります。これらが適正に整備されていれば、複数の助成金の提案が可能です。

開業間もない事業主様や、これから従業員を採用される事業主様には、助成金の提案まで考慮したトータルサポートを提案させて頂きます。神戸で社会保険労務士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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