もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年11月16日(火曜日)

就業規則と雇用契約書の優先順位

就業規則と雇用契約書の優先順位

兵庫県、神戸の社労士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。
神戸元町を拠点に、創業・起業サポート、就業規則作成、助成金申請、労使間トラブルの解決など、幅広く社労士業務を行っております。

労働基準法第89条
「常時1人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても、同様とする」と定められています。
就業規則は10ページ程度のものから、50ページを超える場合もありますが、絶対的必要記載事項(始業、終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項など)と相対的必要記載事項(退職手当の定めをする場合には退職手当に関する事項など)の他、会社独自の様々なルールが記載されています。
雇用契約書とは、雇用者と労働者間で個々に取り交わすもので、こちらも絶対的明示事項と相対的明示事項が定められています。

就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合には、どちらが優先されるのでしょうか?
基本的な考え方は「労働者が有利になる考え方」です。例えば時給に関して、就業規則には1000円、雇用契約書には1200円となっている場合、1200円が適用されます。
また就業規則は、事業場における労働条件の最低基準としての効力を持つものであり、労働基準法に定める基準以上のものにしなければなりません。労働協約がある場合には、これも就業規則より優先されます

法令(労働基準法)>労働協約>就業規則>労働契約

就業規則も雇用契約書も、法改正があれば見直しが必要になるケースもあります。また、会社が成長するに従って、様々なマニュアルや内規が出来てくれば、就業規則や雇用契約書もそれに合わせて整合性のある内容にしていかねばなりません。

就業規則の作成、改訂に強い社労士をお探しの事業主様は是非お問い合わせください。

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