もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

就業規則の周知

就業規則の周知

就業規則は、作成しただけでは効力は発生しません。届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ですが、労働者の人数に関係なく、掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、いつでも労働者が確認できるようにしておく必要があります。

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