もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

懲戒のルール

懲戒のルール

懲戒処分に関しては、具体的に労働基準法に定められていません。

ただ、「減給」の処分に関しては、1回の額が1日分の半額を超えてはならない、総額が 月給の10分の1を超えてはならないと決められています。

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