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コラム

2021年10月11日(月曜日)

新店舗をOPENする場合の手続き

新店舗をOPENする場合の手続き

神戸で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。
飲食業・美容院等・小売業等、新しく店舗をOPENする際に必要な手続きに「継続事業の一括」というものがあります。労働保険は、一つ一つの適用事業所単位で成立するものですが、同様の業種・形態で新しく店舗をOPENするたびに、別個の事業所として申請していたのでは、事務処理が多くなり、管理も困難になるため、一つの事業所でまとめて労働保険料を集計し、申告することができる「継続一括」という制度があります。集計する本社・本店機能を有する事業所を「指定事業」といい、これを親とし、他の店舗を子として申請するイメージです。
労働基準監督署でもらえる、様式第1号の「保険関係成立届」と、様式第5号の「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出することになります。保険関係成立届を新しい店舗の情報で申請すると、新しく労働保険番号が発行されますので、この労働保険番号を子として、指定事業の労災保険番号と結びつけるような流れになります。

どちらもあまり見慣れない形式の申請書ですので、初見ではどこに指定事業の内容を記入し、どこに新店舗の情報を記入すれば良いのか分かりにくいかと思います。また、労基署の管轄が異なる地域で新しく店舗をOPENする際には、少し流れが異なり、提出先にも注意が必要です。

事業所や支店、店舗が増えることは喜ばしいことですが、この「継続一括」の申請がもれているケースがしばしば見受けられます。労働保険はいざ労災事故があった際にも、非常に重要であり、労働基準監督署としても、この届出が出ていないと、新しく店舗が出店したことの把握が遅れることになりますので、新しく支店・営業所・店舗を開設される際には是非ご相談ください。注意点としては、継続一括の手続きは労災保険料率表による事業の種類が同一である必要がありますので、例えば、飲食業や美容院で、事務機能のみ有している事業所と、現場の接客の業種とを、一括することはできません。

これから新たに店舗のOPENを予定されている事業主様や、同じ立地で新装開店を予定されている事業主様も、手続きの代行を依頼できる社労士をお探しの方は、神戸の社労士事務所、「もとまち社労士事務所」に是非ご相談ください。

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