もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

有給休暇の半日や時間単位での取得

有給休暇の半日や時間単位での取得

有給を半日や時間単位で取得させる義務はありません。 ただ2019年4月の法改正で、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず年5日は取得させなければならないことになっていますので、有給消化を促進する有効な方法であると言えます。




CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ