もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2022年5月9日(月曜日)

標準報酬月額を変更したいとき

標準報酬月額を変更したいとき

3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月10日までに申請する「算定基礎届」とタイミングが合うため、特に意識しなくても、毎年適正な標準報酬月額になります。
(算定基礎届は4月・5月・6月の給与・役員報酬をもとに申請するため、4月から新しい役員報酬になった場合には、「月額変更届」の提出は不要)

決算が3月でない場合には、月額変更届の提出が必要になる場合があります。
役員の標準報酬月額は役員報酬をもとに決定されるため、順番としては、まず税理士の先生と相談して役員報酬を決定し、決定した役員報酬もとに社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」が決まるイメージです。
給与と違って、役員報酬は原則として会計年度の途中で変更することができないため、標準報酬月額を変更するタイミングも、基本的に年1回のみになります。決算の時期はどうしても法人税と消費税に意識が向きがちですが、コロナの影響等で売上が落ち込んだ事業主様や、来期の見通しが不透明な場合は、決算のタイミングで役員報酬の減額を検討されるのも必要かと思います。

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役員報酬、給与、社会保険制度に関することなど、事業主様が本業に注力できる様精一杯サポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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