もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年11月8日(月曜日)

深夜労働

深夜労働

神戸市で社会保険労務士事務所を開業しております、社会保険労務士の小林です。
午後10時~午前5時までは「深夜労働」となり、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生します。
また、「年少者」「女性労働者」「育休中の労働者」「介護中の労働者」などに対して、様々な制限があります。

労働基準法で年少者とは、満18歳未満の者を言います。原則として、年少者は深夜労働を行うことはできません。ただし、交替制の場合は、満16歳以上の男子に限り認められています。

女性労働者に関して、原則として男女平等の考え方がありますので、もちろん女性も深夜労働を行うことはできます。ただ、防犯などの観点から、安全確保のための措置を行う必要がある旨が定められています。

小学校就学前の子供の育児を行う労働者に関して、労働者からの申し出があれば、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜労働を制限しなければなりません。

要介護状態の家族の介護を行う労働者もほぼ同様です。

飲食業やサービス業では、学生が遅くまでアルバイトをしているケースもあるかと思います。深夜は時給が高くなるため、働きたいと申し出る学生もいるかと思いますが、雇用した側も責任が問われますので、注意が必要です。

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