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コラム

2021年10月19日(火曜日)

研修・勉強会の注意点

研修・勉強会の注意点

従業員の能力向上モチベーション向上のために研修勉強会を実施している企業は多いかと思いますが、それが使用者の指揮命令の下に行われており、実態として参加が強制されている場合は「労働時間」となります。
通常の労働時間と合わせて6時間超、8時間超の場合には、休憩のルールも適用されるため、自由参加の場合は、研修内容を検討すると共に、自由参加と言える根拠を明確にしておく必要があります。

例えば、自由参加と言いながらも、参加・不参加で人事考課に影響したり、参加しないと業務に必要な知識技術が習得できない場合には、参加せざるを得ないため、労働時間と判断される可能性が高くなります。明らかに任意参加の研修であれば、労働時間とする必要はありませんが、研修後にレポートを提出させる場合には、レポートの作成時間は労働時間となる可能性があります。

サービス業や接客業などで、終業後に社内での研修や勉強会を実施しているケースもありますが、タイムカードを打刻してから実施される勉強会は、明確に自由参加でなければ労働時間となり、残業代の未払い等の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。

従業員の能力やモチベーションの向上は、生産性を高め、職場の士気を高めることにもなります。積極的にOJT(職場内訓練)OFF-JT(職場外訓練)は取り入れていきたいところですが、せっかくの教育制度が、従業員のモチベーションを下げてしまうことの無いよう、規定などでルールを決めておく必要があります。一定の教育課程を修了した場合や、資格を取得した場合には手当を支給する方法もあります。
また、計画立てて教育を実施することで、助成金を受給できる可能性もあります。
もとまち社労士事務所では、人材開発支援助成金など、各種助成金の申請代行も承っております。
神戸で助成金に強い社会保険労務士をお探しの事業主様は是非ご相談ください。

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