もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月14日(火曜日)

給与以外の源泉徴収

給与以外の源泉徴収

請負契約先や外注先に対して報酬を支払う場合は注意が必要です。

<源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲>

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。

【報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象例】

〇 原稿料や講演料など

 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。

〇 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金

〇 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

〇 プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

〇 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金



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