もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

育児休業給付金

育児休業給付金

育児休業給付金の対象期間は、産後8週間が経過してから、子供が1歳になる誕生日の前日までです。(父親が育児休業を取得する場合は出産日から開始できます)

1か月あたりの給付金支給額は以下のようになります。

休業前の1日あたり賃金の67%(半年経過後からは50%)×支給日数(通常は30日)

CONTACT US

お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
各線三宮駅(三ノ宮駅)より北西に徒歩15分

ページの先頭へ