もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月15日(水曜日)

賃金のルール

賃金のルール

 賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。社会保険法では「報酬」ということが多く、所得税法では「給与所得」になるため、「給与」という言い方になります。

労働基準法では、賃金の支払いに関して「賃金の支払い5原則」が定められています。

①通貨払いの原則
本人の同意があれば、口座への振り込みも問題ありません。

②直接払いの原則
身内であっても、原則として本人に支払わなければなりません。

③全額払いの原則
本人の同意なく、勝手に会費などを控除することは原則として出来ません。
ただし、所得税、住民税、社会保険料などの例外もあります。
また労使協定を締結することで、控除出来るものもあります。

④毎月払いの原則
仮に年俸制であっても月に1回支払う必要があります。

⑤一定期日払いの原則
毎月明確に日を決めて支給する必要があります。




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