もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年9月9日(木曜日)

通勤手当

通勤手当

特に金額に決まりはありませんが、所得税法上の非課税限度額には上限がありますので、

その範囲内で設定するケースが一般的です。

従業員が扶養の範囲内で勤務する場合には、社会保険法上と所得税法上では、年収の計算に違いが出ることがあり、通勤手当がその要因になることがよくありますので、注意が必要です。また、直行直帰が多い事業所や、役員の場合は、「出張旅費規程」等で、通勤手当とは別に「出張手当」が定められている場合がありますので、区別を明確にしておく必要があります。

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