神戸市の社会保険労務士事務所 もとまち社労士事務所
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神戸・元町の社会保険労務士事務所
「もとまち社労士事務所」が
貴社の業務をしっかりサポート致します!

NEEDS

必要なことを

本当に必要なことを
提案させて頂きます。

SIMPLE

シンプルに

可能な限りストレスの無い、
シンプルな提案をさせて頂きます。

FLEXIBLE

柔軟に

様々な状況の変化に応じて、
柔軟に対応させて頂きます。

ABOUT US | もとまち社労時事務所について

兵庫県全域対応致します

神戸元町を拠点に兵庫県下全域で業務を承っております「もとまち社労士事務所」では、社会保険労務士が貴社に変わって業務の一部を責任をもってサポートさせて頂きます。
もとまち社労士事務所では、「必要な事を・シンプルに・柔軟に」を理念としており、わかりやすい提案や手続き、申請などお客様にとってできる限り手間が掛からないように心掛けております。
労務相談や各種手続き代行、助成金の申請代行はもちろん、社会保険労務士の業務範囲内か不明な要件でもご遠慮なくご相談ください。

労務相談 手続代行 就業規則作成・改定 助成金申請代行 調査対応 人事制度構築 創業・起業サポート SERVICES

貴社を全力でサポート致します

もとまち社労士事務所では、各種業務のお手伝いを致します。
労務相談、手続き代行、就業規則作成・改定、助成金申請代行、調査対応、創業・起業サポートなど責任を持って全力でサポートさせて頂きます。

対応業種一例

飲食業製造業卸売業美容院鍼灸整骨院学習塾
スポーツジムベーカリーショップパティスリー運送業
情報通信業不動産業広告業医療・福祉業等

TOPICS

トピックス

コラム

2024年11月08日

扶養の範囲内で働くとは

人事労務を担当されている方は、年末が近づくと扶養に関する質問を受けることが多くなるかと思います、一般的に用いられる「扶養の範囲内で働く」とは、所得税と社会保険、どちらの意味を...続きを読む

Q&A

2024年09月26日

傷病手当金を受給し休業している従業員へ賞与は支給すべき?傷病…

休業中の従業員への賞与については、特に法律に定めがある訳ではありません、会社ごとの判断になります。就業規則・賃金規程を作成している場合には、その定めに従うことになります。「算...続きを読む

news

2024年09月04日

兵庫県の最低賃金@1052円へ

兵庫県の最低賃金は、現在の@1001円から41円UPの@1052円になります(令和6年10月1日から)パートタイマー・アルバイトの方はもちろん、月給者も時給換算で@1052円...続きを読む

お知らせ

2024年08月06日

8月10日~8月18日 夏季休暇です

8月10日~8月18日 夏季休暇とさせて頂きます、よろしくお願い致します。 ...続きを読む

Q&A

2024年07月10日

見舞金や決算賞与にも税金や社会保険料はかかる?

毎月支給される給与や、定期的に支給される夏季賞与や冬季賞与には所得税や社会保険料がかかります、見舞金や決算賞与は、その実態に基づいて判断する必要があります「見舞金」個人が身体...続きを読む

コラム

2024年06月14日

助成金を申請するために必要な準備

キャリアアップ助成金や両立支援助成金、働き方改革推進支援助成金など、様々な助成金がありますが、いくつか共通して必要なものがあります。「出勤簿」出勤、退勤時刻の他、残業時間・休...続きを読む

お知らせ

2024年05月20日

雇用保険手続きの行政審査に時間が掛かっています

4月~5月にかけて入社・退職の申請が増加するため、現在 雇用保険関連手続きの審査に時間が掛かっているようです。 ...続きを読む

お知らせ

2024年05月02日

GW休業:5月3日(金)~6日(月)

5月3日~6日休業させて頂きます

news

2024年03月30日

令和6年6月から始まる「定額減税」とは?

令和6年6年から所得税と住民税が一定額減額される「定額減税」が始まります、扶養人数に応じて減税額が異なりますので、今のうちに確認をすすめておく必要があります。定額減税の対象と...続きを読む

news

2024年02月22日

社会保険料率 令和6年3月分より改定されます

協会けんぽの社会保険料率が令和6年3月分より改定されます<兵庫県>健康保険料率 10.17% → 10.18%介護保険料率 1.82% → 1.6%計      11.99%...続きを読む

Q&A

2024年01月30日

パート社員の有休は1日あたり何時間で計算する?

フルタイム勤務でなくても、労働日数や労働時間によって一定の有休が付与されます。時給者が有休を1日使用した場合、何時間分の給与を支給すべきなのでしょうか?有休は本来出勤する予定...続きを読む

その他

2024年01月04日

明けましておめでとう御座います

本日より営業しております、本年も宜しくお願い致します。

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お問い合わせ

神戸市元町の社労士事務所「もとまち社労士事務所」では、
社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

もとまち社労士事務所

078-381-5295

FAX 078-381-5261

営業時間 平日 10:00〜17:00

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19
コフィオ神戸元町510

JR神戸線 元町駅 北西に徒歩3分
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