news
2024年9月4日(水曜日)
兵庫県の最低賃金@1052円へ
兵庫県の最低賃金は、現在の@1001円から41円UPの@1052円になります(令和6年10月1日から)パートタイマー・アルバイトの方はもちろん、月給者も時給換算で@1052円以上にする必要がありますのでご注意ください。【月給者の時給換算の例】月の所定労働時間176時間の場合186,000円÷176=1056.8円≧@1052円・・・OK184,000円÷176=1045.4円≦@1052円・・・✖
news
2024年3月30日(土曜日)
令和6年6月から始まる「定額減税」とは?
令和6年6年から所得税と住民税が一定額減額される「定額減税」が始まります、扶養人数に応じて減税額が異なりますので、今のうちに確認をすすめておく必要があります。定額減税の対象となる「扶養人数の数」は、年末調整の扶養人数とは異なる場合がありますので注意が必要です。※原則として16歳未満の扶養親族も含まれます
news
2024年2月22日(木曜日)
社会保険料率 令和6年3月分より改定されます
協会けんぽの社会保険料率が令和6年3月分より改定されます<兵庫県>健康保険料率 10.17% → 10.18%介護保険料率 1.82% → 1.6%計 11.99% → 11.78%※厚生年金保険料率に変更はありません。健康保険料率は引上げ、介護保険料率は引下げです、介護保険の被保険者(40歳~64歳の方)は、実質的に引下げになります。多くの事業所では「翌月徴収」を採用されていますので、4月支給の給与から変更になるケースが多いかと思います。
news
2023年9月6日(水曜日)
兵庫県の最低賃金1001円(令和5年10月1日~)
兵庫県の最低賃金は960円から41円upし、1001円になる見込みです、時給960円の方だけでなく、1000円の方も給与を見直す必要があります。10月1日以降の労働に対する給与が新しい最低賃金の対象になりますので、例えば15日締めの場合、9/16~9/30・・・960円以上10/1~10/15・・・1001円以上 で計算する必要があります。また、時給者だけでなく、月給者の方も時給換算で最低賃金を上回っている必要がありますので注意が必要です。【例】・15日締め、末日支給 ・月給17万円 ・月の平均所定労働日数176時間 ・月の平均所定労働日数22日 170,000÷176=965円・・・9/30までは問題なし※10/1以降の労働に対しては、給与を176,200円以上にす...続きを読む
news
2023年5月16日(火曜日)
5月は「住民税特別徴収税額通知書」が届きます。
5月中旬頃から「住民税特別徴収税額通知書」が事業所宛に届きます。住民税は毎年6月~5月に、前年の所得を基に計算された金額を給与から控除します。令和4年入社で、給与から控除(特別徴収)されていなかった方も、年末調整をした方場合は通知書が届くはずですので、令和5年6月~は原則として特別徴収になります。
news
2023年4月24日(月曜日)
雇用保険料率改定されています(5/1000→6/1000)
令和5年4月1日から、雇用保険料率が改定されています。( 旧 5/1000 → 新 6/1000 )4月支給の給与から改定するか、5月支給給与から改定するかは、給与の締日によって異なります。【例①】末締め、翌月25日払いの場合3/1~3/31勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1より前になりますので、4月支給給与は旧保険料率(5/1000)で計算します。【例⓶】15日締め、25日払いの場合3/16~4/15勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1を過ぎていますので、4月支給給与は新保険料率(6/1000)で計算します。 ...続きを読む
news
2023年3月11日(土曜日)
健康保険料と介護保険料が改定されます(令和5年3月分から)
健康保険料率と介護保険料率が改定されます【令和5年2月分まで】※兵庫県健康保険料率 10.13%介護保険料率 1.64%【令和5年3月分から】※兵庫県健康保険料率 10.17%介護保険料率 1.82%多くの事業所では、社会保険料は「翌月徴収」を採用していますので、令和5年4月支給の給与から改定になるケースが多いかと思います。※社会保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
news
2023年1月10日(火曜日)
月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)
2022年には育児介護休業法の改正や、パワハラ防止措置の義務化など色々な変更がありましたが、2023年もいくつかの改正が決定しています。その中のひとつが、月60時間を超える残業について、通常25%の割増率が50%になるというものです。大企業については既に2010年4月に実施されており、中小企業については適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からついに中小企業についても適用されます。※中小企業に該当するか否かの判断基準【小売業】資本金5,000万円以下、又は労働者数50人以下【サービス業】資本金5,000万円以下、又は労働者数100人以下【卸売業】資本金1億円以下、労働者数100人以下【その他の業種】資本金3億円以下、又は労働者数300人以下改正に伴い、賃金規程等の変更が必要になる場...続きを読む
news
2022年10月19日(水曜日)
雇用保険料率改定(令和4年10月1日~)
雇用保険料率の労働者負担分が (3/1000) → (5/1000) に改定されています。10月支給分の給与に影響が出ることがありますので注意が必要です。【例:15日締/末日支給 の場合】10月末支給(計算期間:9/16~10/15)9/16~9/30は改定前、10/1~10/15は改訂後と考えてしまいそうですが、この場合、10月末支給給与で控除する雇用保険料は、全て(5/1000)で計算することになります。