神戸・元町の社会保険労務士事務所
「もとまち社労士事務所」が
貴社の業務をしっかりサポート致します!
NEEDS
必要なことを
本当に必要なことを
提案させて頂きます。
SIMPLE
シンプルに
可能な限りストレスの無い、
シンプルな提案をさせて頂きます。
FLEXIBLE
柔軟に
様々な状況の変化に応じて、
柔軟に対応させて頂きます。
兵庫県全域対応致します
神戸元町を拠点に兵庫県下全域で業務を承っております「もとまち社労士事務所」では、社会保険労務士が貴社に変わって業務の一部を責任をもってサポートさせて頂きます。
もとまち社労士事務所では、「必要な事を・シンプルに・柔軟に」を理念としており、わかりやすい提案や手続き、申請などお客様にとってできる限り手間が掛からないように心掛けております。
労務相談や各種手続き代行、助成金の申請代行はもちろん、社会保険労務士の業務範囲内か不明な要件でもご遠慮なくご相談ください。
貴社を全力でサポート致します
もとまち社労士事務所では、各種業務のお手伝いを致します。
労務相談、手続き代行、就業規則作成・改定、助成金申請代行、調査対応、創業・起業サポートなど責任を持って全力でサポートさせて頂きます。
対応業種一例
飲食業製造業卸売業美容院鍼灸整骨院学習塾
スポーツジムベーカリーショップパティスリー運送業
情報通信業不動産業広告業医療・福祉業等
TOPICS
トピックス
2022年05月13日
5月は住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを...続きを読む
2022年05月09日
標準報酬月額を変更したいとき
3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月...続きを読む
2022年05月02日
5月2日 営業しております
※写真は4月4日の投稿と同じ兵庫県公館です。5月3日~5月5日、電話・メール対応しておりますので、お急ぎの方は遠慮なくご連絡ください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭...続きを読む
2022年04月28日
令和4年度:労働保険の年度更新期間(6月1日~7月11日)
従業員を雇用している事業所では、毎年「労働保険の年度更新」を行わなければなりません。必要になるのが4月~3月の1年間の「賃金台帳」です。3月決算で5月は忙しくなる事業所も多い...続きを読む
2022年04月25日
雇用保険被保険者の状況を確認したいとき
従業員を採用した場合には、いくつかの手続きが発生します。働き方によって必要な手続きは異なりますので、ポイントを押さえておくことが重要です。①どれくらいの時間、日数働くのか②扶...続きを読む
2022年04月15日
完全歩合制(フルコミッション)で雇用するのは違法?
完全歩合制(フルコミッション)とは、成果に応じて報酬を支払い、成果がゼロの場合には金銭を全く支払わない制度です。完全歩合制を採用して従業員を雇用することは問題ないのでしょうか...続きを読む
2022年04月11日
新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必…
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営...続きを読む
2022年04月04日
初めて従業員を採用される事業主様
※写真は事務所近くの兵庫県公館ですもとまち社労士事務所では、創業・起業サポート、法人成り、初めての採用サポートにも力を入れております。社会保険・雇用保険・労災保険はどんな手続...続きを読む
2022年04月01日
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年...続きを読む
2022年03月23日
役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?
法人は社会保険に加入する必要があります。法人の代表者は社会保険の資格を取得し、役員報酬額に応じて保険料が徴収されますが、開業間もない場合や、業績不振により役員報酬を支給しな...続きを読む
2022年03月18日
教育訓練、研修、セミナーを受講する際に検討すべき助成金【人材…
従業員に対して、実務に必要な技能を習得してもらうため、研修やセミナーを受講してもらう場合に活用したいのが【人材開発支援助成金】です。どのような教育訓練でも使える訳ではなく、職...続きを読む
2022年03月11日
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働し...続きを読む