コラム
2021年9月21日(火曜日)
死傷病報告とは
労働者が次のいずれかの事由により負傷、又は死亡した場合には、「死傷病報告」を
提出する必要があります。
・労働災害
・就業中
・事業場内、または付属建設物内
・事業の付属寄宿舎無い
※事業場内等で発生した場合には、仕事中でなくても提出が必要な場合があります。
死傷病報告は、労災申請をしたら提出するといったものではなく、所轄の労働基準監督署への事故報告です。
この内容をもとに、分析を行い、今後の再発防止策などに活用することが目的です。
死傷病報告は労災保険法ではなく、労働安全衛生法にという異なる法律で義務付けされており、労災保険を請求するかどうかに関わらず、提出しなければなりません。
なので、労災保険を使わなかった場合には、提出をわすれがちですが、提出を怠ると労働安全衛生法違反になり、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、注意が必要です。
書類送検された企業は、厚生労働省のホームページに掲載されることもあります。
ただし、あくまで労働者の事故が対象ですので、代表取締役などの労働者でない人は、提出する義務はありません。また、通勤災害も、目的と一致しないため、提出する必要はありません。
死傷病報告書は、休んだ日数により様式・期限が異なります。
休業日数が4日以上の場合や、死亡したときは、詳しい災害発生状況などを記載し、災害発生後「遅滞なく」提出しなければなりません。
「遅滞なく」とはおおむね1週間から2週間以内程度です、1ヵ月を超過すると遅延理由書の提供を求められることがあります。
休業日数が1日~3日のときは、四半期ごとに提出します。
こちらの様式は、やや簡易な箇条書きになります。
1日も休業がなければ提出する必要はありません。