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コラム

2021年10月24日(日曜日)

社会保険と国民健康保険の違い

社会保険と国民健康保険の違い

会社員や公務員が加入する社会保険と、自営業者などの社会保険に加入していない方が加入する国民健康保険。どんな違いがあるのでしょうか。

まず運営元が違います。社会保険は協会けんぽ(全国健康保険協会)健康保険組合です、国民健康保険は市町村が運営していますので、手続きの際の窓口も異なります。

【窓口】
社会保険・・・協会けんぽの他、年金事務所や日本年金機構の事務センターの場合もあります。
国民健康保険・・・区役所の国民健康保険課など

加入者にとって最も大きな違いは、保険料と扶養制度の有無だと思います。
社会保険料は、被保険者の給与等を基にした「標準報酬月額」というものを使って計算しますが、国民健康保険料は世帯を単位として、被保険者の人数や収入・年齢によって異なります。
社会保険には扶養という制度があり、一定の条件を満たした配偶者や親族は扶養に入れることができ、扶養に入った人にも保険証が発行されますが、保険料は変わりません。

もう一つ、国民健康保険には無く、社会保険にある制度が「傷病手当金」「出産手当金」です。
傷病手当金は、病気やケガなどで休業せざるを得ない場合に、直前の賃金の3分の2程度が、1年半を上限に支給されるというものです。

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休業し、その間給与の支払いを受けなかった場合に、直前の賃金の3分の2程度が、産前産後期間(98日間)支給されるというものです。
一定の要件を満たしていれば、退職後も引き続き支給を受けることが出来ます。

これから勤め先を退職し、事業を始める方は、退職後の健康保険や年金の手続きをどうすれば良いのか悩まれる方も多いかと思います。もとまち社労士事務所では、創業前の段階から、創業時の手続き、創業後のサポートまで一貫して承っております。創業・企業サポートには特に力を入れておりますので、なんでも相談できる社会保険労務士をお探しの方は、神戸市の元町駅から徒歩3分の事務所でお待ちしております。

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