もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

コラム

2021年10月28日(木曜日)

任意継続被保険者

任意継続被保険者

会社勤めで社会保険に加入していた方が退職した場合、次の職場で加入するまでに日があく場合は国民健康保険に加入するか、誰かの扶養に入る他に、任意継続被保険者になるという選択肢があります。

勤め先での収入が多かった場合や、扶養親族が多い場合には、国民健康保険料が高額になりますので、任意継続被保険者になった方が負担を抑えらえるケースがあります。

国民健康保険に加入するまでに、市町村の窓口で保険料がいくらになるのかを確認し、保険料の低い方を選択すれば良いかと思います。

任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。加入できる期間は最大で2年間です。
保険料の納付は、口座振替か納付書による振込みか選択することができます。
退職される方から、質問を受けることもあるかと思いますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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