コラム
2021年11月2日(火曜日)
ストレスチェック
2015年12月~労働安全衛生法が改定され、労働者数が50人以上の事業所では、ストレスチェックの実施が義務化されました。
年に1回ストレスに関する質問票を労働者に配布し、記載してもらった内容を集計・分析することでストレスの状態を調べるテストです。
契約期間が1年未満の労働者や、通常の労働者と比較して、所定労働時間が4分の3未満の短時間労働者は対象外です。
ストレスチェックの結果、ストレスの状態が高いと認められた場合には医師の面接を受けたり、会社に仕事の軽減を実施してもらったり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
対象となる「50名以上」には、勤務時間や日数に関係なく、継続して雇用するすべての労働者を含んだ人数です。原則として派遣労働者も含みます。ストレスチェックの対象になる労働者は、所定労働時間がフルタイム労働者と比較して4分の3以上ですが、50名のカウントにはチェックの対象にならない労働者も含めて考えます。
また、対象はあくまで労働者ですので、役員に対して実施する義務はありません。
年に1回の実施時期に関しては、特に決められていませんが、前回実施した時から1年以内と考えることになりますので、毎年月を決めて実施するのが良いかと思います。
これからストレスチェックの実施を検討されている事業主様は、神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所に是非ご相談ください。