Q&A
2021年11月15日(月曜日)
振替休日と代休の違いは?
もとまち社労士事務所、社会保険労務士の小林です。兵庫県、神戸市の元町駅近くで開業しております。
「振替休日」と「代休」、似たような言葉ですが、意味はハッキリと区別されています。
予め、休日と定められていた日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。この代わりに休日とした日のことを「振替休日」といいます。
元々の「休日」と「労働日」を入れ替えただけですので、割増賃金の支払い義務は発生しません。
これに対して「代休」とは、すでに休日労働をした実態があった後に、その代償としてどこかの労働日を休みにすることです。前もって休日を振り替えている「振替休日」と違い、休日労働をした事実がありますので、休日出勤をした日は割増賃金を支払う必要があります。
休日の考え方は「法定休日」と「法定外休日」を分けて考える必要があります。
法定休日とは、労働基準法第35条で定められた、労働者に対して最低限与えなければならない休日です。毎週少なくとも1日の休日、または4週に4回の休日を与えなければなりません。
また、休日労働をさせる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定書)を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。
労働基準法第32条では、労働時間についての定めもあり、1週間40時間を超えて労働させてはならない定めがあります。
例えば、1日8時間、月曜~金曜までの週5日勤務の場合、週5日勤務であれば、週1日の法定休日は問題なく、週40時間の労働時間も問題ありません。
しかし、週に6日勤務をすると、週に1日の法定休日は問題ありませんが、週に48時間となり、労働時間は8時間超過してしまうことになります。
この場合、法定外休日に出勤した場合の割増賃金は、休日出勤としての35%以上ではなく、時間外労働としての25%以上になります。
神戸市で社会保険労務士業務を行っております「もとまち社労士事務所」では、兵庫県全域で業務を承っております・給与計算業務をこれから始められる事業主様も、現状の給与計算・賃金台帳のチェックをご希望の事業主様も、お気軽にご相談ください。