コラム
2021年11月17日(水曜日)
就業規則(服務規律)
神戸で社労士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。
就業規則には絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)と相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない)があり、よく使われる形としては
第1章 総則
第2章 採用等
第3章 服務規律
第4章 労働時間・休憩・休日
第5章 賃金
第6章 定年・退職・解雇
第7章 安全衛生
第8章 表彰・懲戒
上記のような作りが多いかと思います。
この中で「服務規律」に関しては、会社独自のルールが含まれており、内容は様々です。
「服務規律」は学校の校則に似ているような気がします。会社と従業員が同じ方向を向いて、目標を達成し、職場の秩序を守るためのルールを定めます。
そのため他の項目の比べ、やや曖昧な表現になりやすい項目ですが、可能な限り具体的に定めをしておき、従業員にしっかりと認識してもらうことが必要です。
セクハラ・パワハラ・モラハラ・マタハラなどに関しても、服務規律で内容を明確にしておくことで、もし懲戒の対象となる場合の根拠になります。
個人情報の取り扱いや、備品や営業車使用のルールなども、雇用契約書では書ききれない内容を、服務規律で明確にしておきます。服装や身だしなみに関することなど、わざわざ決めなくても良いと思われるかもしれませんが、感覚に個人差の出る内容に関しては、出来るだけ広範囲で定めをしておくことで、従業員から不平・不満が出た際の説明根拠にもなります。
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合に作成・届出の義務が発生しますが、作成しておくことで、ルールを明確にすることができ、活用できる助成金も増えます。
これから創業、独立開業、企業される方も、従業員を採用される方も、助成金を考慮した就業規則作成をご希望の事業主様はお気軽にお問い合わせください。