Q&A
2021年12月26日(日曜日)
アルバイトが無断欠勤をした上連絡がとれない、どう対応すべきか?
神戸市の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。
社会保険・労働保険に関する諸手続き業務、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、行政調査対応等を承っております。先日ある飲食店に行った際、店長と思われる方と、学生のアルバイトらしき方が険悪な雰囲気で話をしていました。聞こえてきた内容は、おそらくアルバイトの方が無断欠勤をした後、そのまま退職することになったようです。
推測すると、最後の給与が支給日に支払われず、そのことを店側に連絡したところ、店長より店にくるように言われ、気まずいながらも呼び出しに応じたといった感じでした。
自分が学生時代にアルバイトをしていた時も、同じようなことがありました。一緒に働いていたアルバイトが、ある日シフトが入っているのに店に来ず、社員が電話をしても繋がりませんでした。当日は休みだったアルバイトの人に何人か電話をかけ、急遽出勤したもらうことで対応していたと思います。
店側からすれば、当日は無断欠勤をした人のせいで迷惑を受け、特別な理由もなく、ただ退職の連絡をすることの労量を惜しんだだけでしたので、黙って給与を支払うのは釈然としないのは当然だと思います。
ただ、それでも勤務分の給与を支給日に支払わないのは問題があります。店まで取りに来させるという方法をとるケースもありますが、雇用契約書で銀行振込としている場合は、やはり納得はいかない部分もあるかと思いますが、勤務分に関しては使用者は労働者に賃金を支払う義務があります。
無断欠勤のせいで損害を被ったということで、損害賠償を請求したり、即日解雇にするといったことは別の話として、もし労働者が感情的になり、問題が大きくなった場合には、かえって店側が不利な状況になってしまうことも考えられるため、給与に関しては遅滞なく支給した方が賢明です。
もとまち社労士事務所では、労使間の様々なトラブルに関しての対応も承っております。本業に注力できるよう、トラブルが発生してしまった場合の対応はもちろん、事前にトラブルを回避するための制度作りや就業規則の作成・改訂も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。