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コラム

2021年12月27日(月曜日)

賃金控除に関する協定書

賃金控除に関する協定書

給与明細には出勤日数や労働時間の他、支給項目と控除項目が記載されています。
健康保険料や雇用保険料、源泉所得税などの項目は、一定の要件に該当すればどこの勤務先でも共通の項目ですが、弁当代や会費、財形貯蓄など、勤め先によって独特な項目が記載されているケースもあります。給与の支払いに関しては、「賃金支払いの5原則」という原則があります。これらの項目を給与から控除することに問題はないのでしょうか?

賃金支払いの5原則は、「通貨」で「直接」「全額」を「毎月」「一定期日」に支払うというものです。
先ほどの控除項目は、この中の「全額払いの原則」に違反していることにはならいのでしょうか?

全額払いの原則には例外があり、法令に別段の定めがある場合には、所得税や社会保険料に関しては控除しても良いことになっています。これら以外の項目は、協定が無ければ給与から控除することはできない決まりになっています。「賃金控除に関する協定書」は、多くの職場で必要な重要な書類ですが、協定を締結していないケースも多く見受けられます。
36協定や変形労働時間制の協定に関しては、多くの事業所で浸透しているかと思いますが、労使協定にはそれ以外にも様々なものがあります。

神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所では、法定帳簿や就業規則の整備と共に、各種協定のチェックや提案も実施しております。労働基準監督署の調査の際には、労使協定は多くの場合にチェックされる重要な書類です。これから何らかの制度を導入される事業主様も、現状の規定などを整備したいとお考えの事業主様も、フットワークの軽い社会保険労務士をお探しの事業主様はお気軽にご相談ください。

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