お知らせ
2022年1月19日(水曜日)
年金事務所・労働基準監督署の調査が頻繁に実施されています。
新型コロナウイルスの影響で、ここ2年程、行政調査の件数は少ない気がしていましたが、2021年12月頃から、年金事務所や労働基準監督署の調査が頻繁に実施されています。
調査内容は様々で、提出・提示を求められる資料も同じではありません。いずれの調査にしても、必ず必要になるのが、出勤簿や賃金台帳です。
年金事務所では、主に社会保険の加入に関することや、扶養に関する内容をチェックされます。また、源泉所得税の納付書提出を求められるケースが多いようです。源泉所得税の情報と社会保険の情報を合わせて確認することで、賃金台帳を2つの視点から、整合性があるかをチェックされます。
労働基準監督署の調査では、出勤簿や賃金台帳の他、労働者名簿や有休管理簿、雇用契約書や就業規則もチェックされるケースが多いようです。
「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「有休管理簿」は法定帳簿とも呼ばれますが、これらの帳簿が適正に整備されていれば、行政調査の際にも慌てる必要はありません。
もとまち社労士事務所では、いざ調査があった場合にも慌てず、スムーズに必要な資料を準備できるような体制を目指して、日々労務業務全般をサポートさせて頂きます。これから開業される方や、初めて従業員を採用される方はもちろん、これまで社会保険労務士を付けずに対応して来られた事業主様も、是非お気軽にお問い合わせください。