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2022年2月14日(月曜日)

年金の繰下げ受給の上限が70歳→75歳になります。

年金の繰下げ受給の上限が70歳→75歳になります。

兵庫県神戸市中央区で開業しております、「もとまち社労士事務所」です。労務相談、業規則作成・改訂、行政調査対応、人事制度構築、助成金申請、給与計算サポート等を承っております。
2022年4月施行の年金制度改正法により、年金の繰下げ受給の上限が70歳から75歳に変更になります。
受給を繰下げることにより、受けとる年金が1ヶ月ごとに0.7%増額する仕組みです。対象者は、2022年4月1日以降に70歳に到達する人です。(昭和27年4月2日以降生まれ)

遺族年金や障害年金は対象外ですが、いわゆる「老齢年金」は、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)共に対象です。現状としては、繰下げ制度を利用している人は多くありませんが、平均寿命が伸びていることや、働き方が多様化していることから、今後利用する人は増えてくるかもしれません。ただ年金に関しては、健康状態、税金や家族構成、在職老齢年金など、様々な要因が関連してくるため、損得の判断は難しいものがあります。

もとまち社労士事務所では、お客様の様々なご相談に対応すると共に、法改正情報の提供等も実施しております。経営に関することや、社会保険制度に関すること等、場合によっては他の専門家をご紹介させて頂く場合も御座いますが、まずはお気軽にお問い合わせください。

【もとまち社労士事務所】代表 社会保険労務士:小林亮介

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