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2022年2月21日(月曜日)

令和4年3月からの社会保険料公表されています

令和4年3月からの社会保険料公表されています

兵庫県神戸市中央区で開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。令和4年3月(4月納付分)からの、健康保険料・厚生年金保険料(都道府県別)が公表されています。
兵庫県は、健康保険料率が10.13%、(介護保険第2号被保険者は11.77%)、厚生年金保険料は18.3%です。健康保険料と介護保険料が少し減額になります。
社会保険料は、翌月の給与からの控除が一般的ですので、令和4年4月支給分から変更になる場合が多いかと思います。給与計算業務を行っている方は要注意です。

 余談ですが、よく「社会保険料」という言葉が使われますが、社会保険労務士が言う「社会保険料」とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を指すことが多いのですが、一般的には「雇用保険」や「国民健康保険」を含んだ意味で使われることもあります。
社会保険労務士の場合、健康保険や介護保険、厚生年金を「社会保険」、労災保険や雇用保険を「労働保険」と分けて学習することが多いため、つい「社会保険」や「労働保険」という言葉を分けて使ってしまいますが、場面によっては「健康保険」や「雇用保険」と、具体的な名称で話すように気を付けています。

例えば、雇用契約の話をする場合に、社会保険という言葉を使って会話をしていると、一人は雇用保険のことを聞いているのに、もう一人は健康保険のつもりで話しているといったことが起こります。
特にパートタイマーやアルバイトを採用する場合には、雇用保険に入るのか、社会保険に入るのか、加入要件も異なり、従業員の手取り金額にも大きく影響するため、誤解の無いよう、しっかりと保険の加入に関して確認することが必要です。

もとまち社労士事務所では、法改正情報の提供、給与計算サポート、雇用保険や健康保険に関する手続き、助成金の活用など、幅広く承っております。本業に注力できるよう全力でサポートさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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