もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

Q&A

2021年8月25日(水曜日)

就業規則は作成しないといけないのか?

就業規則は作成しないといけないのか?

労基法代89条、「常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります。
この場合の常時雇用するとは、勤務日数の少ないアルバイト・パート従業員も含みます。
従業員が10人未満であっても、就業規則を作成し、周知すれば効力が発生します。

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