Q&A
2021年8月25日(水曜日)
従業員には有休を取得する権利はありますが、使用者に有休を買取る義務はありません。2019年4月~有休の取得義務が始まり、関心が高まっているかと思いますが、有休は本来従業員の希望した日に使うことが出来るもので、買取りは原則として出来ません。ただし、従業員の退職日までの日数的に消化が間に合わない場合などにおいて、同意を得ている場合には買取っても違法ではありません。
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