Q&A
2022年9月18日(日曜日)
社会保険料は翌月徴収?当月徴収?
多くの事業所で7月上旬に「算定基礎届」を提出・申請したかと思いますが、改定された社会保険料はいつの給与から反映させれば良いのでしょうか?
社会保険料は「翌月徴収」と「当月徴収」があります。算定基礎届で改定された保険料は9月分から適用されますので、「翌月徴収」の場合は10月支給分の給与から、「当月徴収」の場合は9月支給分から、改定された保険料で計算する事になります。
自分の職場がどちらかを採用しているかを確認するには、昨年の8月~10月(支給月)の給与データを確認し、8月までの保険料と比べて、9月から変動していれば「当月徴収」、10月から変動していれば「翌月徴収」と判断する事が出来ます(変動していない場合や、昨年の徴収月が間違っている可能性もありますが)
当月徴収の場合は、9月支給分から変更する必要がありますので、給与計算担当者は毎年9月には注意が必要です。