Q&A
2022年11月28日(月曜日)
通勤手当が変更になった場合、月額変更届の提出は必要か?
以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届(随時改定)の提出が必要です。
〇固定的賃金に変動があった
〇変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均が、標準報酬月額で2等級以上の差が生じた
〇3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
通勤手当は固定的賃金に該当するため、変動幅が大きければ、月額変更届の提出が必要になる場合があります。
また、通勤手当を3ヶ月や6ヶ月の定期代で支給している場合、1ヶ月分で計算して2等級以上の差が生じたかどうか判断します。
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