コラム
2021年9月9日(木曜日)
有給を半日や時間単位で取得させる義務はありません。 ただ2019年4月の法改正で、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず年5日は取得させなければならないことになっていますので、有給消化を促進する有効な方法であると言えます。
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