news
2024年9月4日(水曜日)
兵庫県の最低賃金@1052円へ
兵庫県の最低賃金は、現在の@1001円から41円UPの@1052円になります(令和6年10月1日から)パートタイマー・アルバイトの方はもちろん、月給者も時給換算で@1052円以上にする必要がありますのでご注意ください。【月給者の時給換算の例】月の所定労働時間176時間の場合186,000円÷176=1056.8円≧@1052円・・・OK184,000円÷176=1045.4円≦@1052円・・・✖
Q&A
2024年7月10日(水曜日)
見舞金や決算賞与にも税金や社会保険料はかかる?
毎月支給される給与や、定期的に支給される夏季賞与や冬季賞与には所得税や社会保険料がかかります、見舞金や決算賞与は、その実態に基づいて判断する必要があります「見舞金」個人が身体や資産に受けた損害に対して支給される相当の見舞金は所得税は課税されません、また原則として社会保険料もかかりません。但し、役務の対価や、労働の対償としての性質を有するものは所得税や社会保険料がかかる場合があります。「決算賞与」夏季賞与や冬季賞与とは別途支給される決算賞与も、原則として所得税と社会保険料がかかります。例外として、労働の対償ではなく、支給の発生が稀で臨時的なものであれば社会保険料がかからない場合もあります。所得税についても、祝金のようなものは課税されない場合もあります。見舞金も決算賞与も、名目ではなく性質や実...続きを読む
コラム
2024年6月14日(金曜日)
助成金を申請するために必要な準備
キャリアアップ助成金や両立支援助成金、働き方改革推進支援助成金など、様々な助成金がありますが、いくつか共通して必要なものがあります。「出勤簿」出勤、退勤時刻の他、残業時間・休憩時間・深夜労働、休日出勤等、毎日適正に記録されている必要があります「賃金台帳」出勤簿の内容が正確に反映され、残業、深夜勤務等の割増賃金が適正に計算されている必要があります「雇用契約書」出勤簿・賃金台帳と整合性があり、かつ申請する助成金の要件を満たす必要があります「就業規則」出勤簿、賃金台帳、雇用契約書と整合性があり、記載すべき内容が定められている必要があります、また原則として、最新の法令に沿った内容である必要がありますこれらが適正に作成され、運用されている状態であれば、様々な助成金を活用できる可能性があります。 ...続きを読む
お知らせ
2024年5月20日(月曜日)
雇用保険手続きの行政審査に時間が掛かっています
4月~5月にかけて入社・退職の申請が増加するため、現在 雇用保険関連手続きの審査に時間が掛かっているようです。
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2024年3月30日(土曜日)
令和6年6月から始まる「定額減税」とは?
令和6年6年から所得税と住民税が一定額減額される「定額減税」が始まります、扶養人数に応じて減税額が異なりますので、今のうちに確認をすすめておく必要があります。定額減税の対象となる「扶養人数の数」は、年末調整の扶養人数とは異なる場合がありますので注意が必要です。※原則として16歳未満の扶養親族も含まれます
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2024年2月22日(木曜日)
社会保険料率 令和6年3月分より改定されます
協会けんぽの社会保険料率が令和6年3月分より改定されます<兵庫県>健康保険料率 10.17% → 10.18%介護保険料率 1.82% → 1.6%計 11.99% → 11.78%※厚生年金保険料率に変更はありません。健康保険料率は引上げ、介護保険料率は引下げです、介護保険の被保険者(40歳~64歳の方)は、実質的に引下げになります。多くの事業所では「翌月徴収」を採用されていますので、4月支給の給与から変更になるケースが多いかと思います。
Q&A
2024年1月30日(火曜日)
パート社員の有休は1日あたり何時間で計算する?
フルタイム勤務でなくても、労働日数や労働時間によって一定の有休が付与されます。時給者が有休を1日使用した場合、何時間分の給与を支給すべきなのでしょうか?有休は本来出勤する予定だった日に取得するものです、その日に働く予定だった時間(所定労働時間)分の給与を支給するというのが基本的な考え方です。 所定労働時間が明確でない場合は、実態に基づいて判断することになります。雇用契約書上、1日あたりの労働時間が4時間となっていても、実際には1日あたり5時間働いている事もあります。この場合は実態を重視し、5時間分の給与を支給すべできであると考えられます。月によって勤務時間の差が大きい場合は、直近1年間の労働時間を出勤日数で割って、1日あたりの労働時間を算出する方法もあります。いずれにしても、合理的で...続きを読む