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2022年1月17日(月曜日)
傷病手当金の支給期間が通算化されます
兵庫県神戸市中央区、元町駅から徒歩3分で営業しております、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。傷病手当金とは、病気やケガなどで働くことが出来ない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。休業した日が連続して3日間あった場合に、4日目から休業日に応じて支給されます。支給される金額は、休業前の賃金のおおよそ3分の2程度です。
その支給される期間について、改正がありました。これまでは支給を開始した日(4日目)から最長で1年6ヶ月でしたが、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月に改正されます。
従前の制度では、支給期間と不支給期間が交互にあったような場合、不支給期間も含めて最長1年6ヶ月でしたが、改正後は支給期間のみを通算して最長1年6ヶ月になります。
※支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、従来通り支給を開始した日から1年6ヶ月が最長になります。
もとまち社労士事務所では、法改正情報の提供も随時実施しております。給与計算や手続き業務は自社で行し、情報提供や助成金の申請代行のみをご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。
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【もとまち社労士事務所】
代表 社会保険労務士:小林亮介