もとまち社労士事務所 神戸 三宮 元町 社会保険労務士

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2024年9月4日(水曜日)

兵庫県の最低賃金@1052円へ

兵庫県の最低賃金@1052円へ

兵庫県の最低賃金は、現在の@1001円から41円UPの@1052円になります(令和6年10月1日から)
パートタイマー・アルバイトの方はもちろん、月給者も時給換算で@1052円以上にする必要がありますのでご注意ください。
【月給者の時給換算の例】月の所定労働時間176時間の場合
186,000円÷176=1056.8円≧@1052円・・・OK
184,000円÷176=1045.4円≦@1052円・・・✖

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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