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2024年3月30日(土曜日)
令和6年6年から所得税と住民税が一定額減額される「定額減税」が始まります、扶養人数に応じて減税額が異なりますので、今のうちに確認をすすめておく必要があります。定額減税の対象となる「扶養人数の数」は、年末調整の扶養人数とは異なる場合がありますので注意が必要です。※原則として16歳未満の扶養親族も含まれます
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