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2022年1月8日(土曜日)

雇用調整助成金はいつまで使える?

雇用調整助成金はいつまで使える?

就業規則の作成・改訂、社会保険、労働保険に関する手続き業務、行政調査対応、労務相談、各種助成金の申請代行などを行っております、神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。
新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされた事務所において、休業手当を支給して従業員の雇用を維持した場合に申請することができる「雇用調整助成金」ですが、これまで何度も特例措置として、期限が延長されてきました。今現在は令和4年3月31日まで特例措置が出ています。ただ、状況の再確認のため、一度提出した事業主様も、もう一度売上を確認できる資料の提出が必要な場合があります。兵庫県も感染者数が増加してきており、また蔓延防止措置や、緊急事態宣言が発令される可能性もあります。期限も再度延長される可能性もありますので、最新情報をこまめにチェックされることをお勧めします。もとまち社労士事務所では、助成金の申請代行の他、最新の法令に沿った就業規則の作成・改訂や、情報提供も実施しております。神戸市で社会保険労務士をお探しの事業主様は是非お問い合わせください。
【もとまち社労士事務所】 代表 社会保険労務士 : 小林亮介

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社会保険労務士が、貴社の業務をしっかりサポート致します。

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